よくあるご質問

乳幼児

併用可です。しかし、同日に複数事業所を利用することはできません。

利用可能です。降園後やお休みの日にご利用いただけます。

行っておりません。ここねっとの活動では、余暇の活動を通してお子様の発達段階に応じた目標を設定し生活の幅が広がるよう働きかけを行っています。

基本的に母子分離の活動となっております。

その時々により変動がございますので、まずは直接お問い合わせください。

発達の遅れや発達支援が必要な未就学のお子さんを対象とし、「療育」「保護者支援」「余暇活動の支援」を目的とした福祉サービスです。

学齢児

工作・調理・外出活動など、様々なプログラムを実施しています。

共働きは関係なく、受給者証が発行されていれば利用可能です。

住んでいる自治体の福祉の窓口(障害福祉課や福祉事務所)が決定します。障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数はちがいますので、申請のときに、必要とする日数や理由をハッキリと伝えてください。

毎月1日までに、翌月の利用予約表を出していただきます。(11月利用予約表→10/1までに提出。)

諸事情により1日までに提出が難しい場合や、提出後に利用をお願いしたい日が出た等の場合は、直接事業担当までご相談ください。

可能です。(放課後等デイサービス終了後の送迎を児童館、児童クラブに行うことは不可です。)

ご家族の都合の有無によらず、活動の参加は可能です。

可能です。ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスを同日に複数利用することはできません。

できません。送迎サービスを利用される場合には原則として、学校→事業所⇔自宅です。(未就学の場合は事業所⇔自宅。)緊急時などは別途ご相談ください。

送迎車には事業所名や福祉財団などのロゴを含め、わかるものを付けずに行くことが出来ます。また、スタッフも必要に応じて身分証明などを見えないようにするなどのできる範囲の工夫を行いますので、ご相談ください。

学力向上を目的とした学習指導は実施しておりません。配慮や工夫等についてお話しさせていただくことはできますので、お困りのことがあればご相談ください。

前々日、前日、当日のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。

市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となります。利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円となります。

利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。(上限額までの利用料金+実費)上限額は、0円、4,600円、37,200円に分類されます。決定した利用者負担上限額は、受給者証に記載されます。

例)上限額が4,600円で、8日間利用した場合:利用者負担上限額(定額)4,600円 + 800円(おやつ代等実費100円×利用日数8日)= 負担額合計5,400円

福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。療育手帳を取得していないお子さんでも、受給者証があれば利用することができます。

手帳に関係なく受給者証が必要です。お持ちでない方は仙台市在住の場合は各区役所の担当課へ、富谷市在住の場合は市役所地域福祉課へお問い合わせください。

療育手帳を取得していないお子さんでも受給者証があれば利用することができます。仙台市在住の方は仙台市発達支援センターの意見書もしくは医師の意見書、富谷市在住の方は医師の意見書があれば不要です。

まずはお問い合わせください。見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請をしていただきます。受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

障害のあるお子さんを対象とし、「居場所」「療育的関わり」「保護者レスパイト」を目的とした福祉サービスです。障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用することができます。

発達障害者地域活動推進センター(成人)

入居されている方のプライベート空間のため、見学はお断りさせていただいております。

まずはお問い合わせください。生活状況、参加希望理由などをお聞かせいただき、どのプログラムが合っているか検討させていただきます。

仙台市発達障害者支援センターへの相談歴がない方は、先にそちらでの相談が必要な場合がございます。

利用できません。当センターは仙台市からの受託事業のため市内在住の方を対象としております。

グループホーム(成人)

まずはお問い合わせください。見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請をしていただきます。受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

障害者自立支援給付に基づき、1回の利用につき748円+加算費+実費負担(昼食代など)程かかります。

現在のところ、男性のみを対象としております。

入居されている方のプライベート空間のため、見学はお断りさせていただいております。

生活訓練(成人)

まずはお問い合わせください。見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請をしていただきます。受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

障害者自立支援給付に基づき、1回の利用につき748円+加算費+実費負担(昼食代など)程かかります。

入居されている方のプライベート空間のため、見学はお断りさせていただいております。

共通

まずはお問い合わせください。見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請をしていただきます。受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

送り迎えはサービスの対象外のため不可です。

詳しくはこちら

治る・治らないという概念では説明できません。自閉症は疾病ではなく特性として、ご本人が一生付き合っていくものになります。特徴が全くなくなることはありませんが、環境やかかわりによって生活しやすさが変化するものです。

ご本人の特性や生活状況に応じて異なりますので、直接お問い合わせください。

診断することはできません。診断は地域の医療機関にお問い合わせください。

可能です。ただし、発達障害があるかどうかの判断は直接ご本人からの相談が基本となります。一般的な対応方法や想定されることをお話しします。

発達障害の特性を踏まえた企業と本人の関係調整、生活、余暇支援等を就労移行支援事業所等と役割分担しながら行うことができます。必要に応じて仙台市発達相談支援センター「アーチル」とも協働します。

可能です。詳細を聞かせていただき、内容によっては事業所に訪問の上、ご相談、ご提案をさせていただきます。

可能です。仙台市発達障害者支援センターへの相談歴がない方は、先にそちらでご相談いただくことがございます。

ボランティア・求人募集等

メールもしくはお電話でお問合せください。
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件名:ボランティア参加希望/本文:お名前、ご所属、ボランティアを希望した理由、ボランティア活動希望先、参加可能日程を記載し、『volunteer☆coconet.or.jp』宛にメールをお送りください。
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『022-223-1112(サポートデスク)』までお問い合せください。

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